最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2195 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人高橋敏の上告趣意第一点について。
所論は結局単なる刑訴法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。(第
一審及び原審訴訟手続には所論の違法はない。即ち論旨(一)については所論の受
領書については被告人において証拠とすることに同意している、(二)については、
昭和二四年新(れ)四八三号同二五年五月一一日第一小法廷判決参照、(三)につ
いては刑訴規則四六条参照。)
同第二点について。
所論は単なる量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。
被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由とならない。
なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年二月一七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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